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公開日:2019/09/26
最終更新日:2022/03/17
目次
この記事では、車検証の住所変更のやり方について解説しています。
毎年、自宅に届く自動車税の通知書。
その通知書は、車検証に記載されている住所に届くようになっています。
なので、もしも通知書が届く前に、引っ越しなどで住所が変更した場合には、車検証の住所変更を行う必要があります。
もしも、住所変更を行わずに、通知書が届かず自動車税を滞納してしまうと、懲罰金を支払わなければならなくなってしまいます。
まず、最初に知っておいていただきたいのは、車検証の住所変更を行っていない場合に起こるデメリットについてです。
毎年、自動車税の支払い通知が届くかと思いますが、通知は基本的に車検証に記載してある住所に届きます。
ですが、通知が届く前に、引っ越してなどで住所が変更する場合もあります。
郵便局に転送届を提出しておけば、新しい住所宛に届くかもしれませんが、郵送物の郵送期間は1年間と定められており、その期間を超えてしまうと、前の住所で登録してある郵便物は届かなくなってしまいます。
なので、早いうちに車検証の住所を変更するようにしましょう。
もしも車検証の住所を変更せずに放置しておくと、自動車税の通知が届かなくなってしまいます。
そしてそのまま、自動車税の支払いが行えずに滞納してしまうと、自動車税に加えて懲罰金を支払わなければなりません。
また、万が一事故にあった場合に、車検証と現在の住所が異なっていると、自賠責保険金が下りない可能性もあります。
車検証の住所変更を行っていないとこのようなデメリットが発生してしまいます。
なので、住所が変更になった場合には、一緒に車検証の住所変更を行うようにしましょう。
車検証の住所変更の手続きは、新しい住所の近くにある運輸支局(陸運局)で行うことができます(軽自動車は軽自動車検査協会)。
この際に、前の住所と管轄が同様の運輸支局であれば、必要書類を提出するだけで手続きが完了しますが、千葉ナンバーから品川ナンバーに変更になるような、使用の本拠地自体が変わってしまう場合には、自動車を運輸支局に持ち込む必要があります。
これは、管轄が変わることにより、ナンバープレートも変える必要があるからです。
また住所変更の際には、少し料金はかかりますが、希望ナンバーや期間限定の図柄ナンバーに変更することも可能です。
自分で陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)に行って手続きを行う場合には、自動車の使用者と所有者が同じであるか、違うかによって必要書類が変わってきます。
手続きを行う日から3ヶ月以内に発行した住民票が必要。
また記載された住所と関係性があることが重要です。
何度か引越しをしたが、住所変更をせずにいた場合には、その関係性がわかるように、住民票を複数枚持参する必要があります。
ですが、それが面倒な場合には、住所変更歴が記載された戸籍謄本の附票1枚でも証明することができます。
また、住民票以外には、車検証の車庫証明、自動車税の納税申告書なども必要です。
先ほどの必要書類に加えて、所有者の委任状が必要となります。
ですが、住民票は、所有者のものは不要で、使用者の住民票があれば大丈夫です。
車検証の住民変更を行う手順については、6つのステップに分けて解説していきます。
運輸支局でもらう必要書類は、以下の3つです。
この3つの書類の記入方法については、記入例が設置されているので、そちらを参考にして記入を行います。
車検証の住所変更を行う場合には、登録手数料として350円を支払う必要があります。
印紙販売窓口で登録手数料を支払い、印紙をもらいます。
印紙は、先ほど記入した手数料納付書に貼り付けます。
記入した書類と、準備していた車庫証明書や住民票など車検証の住所変更に必要な書類を窓口で提出します。
提出後は、書類の点検などが行われるので、名前を呼ばれるまで待ちます。
この際に、混雑することが予想される時期だと、長時間待つ場合があるので、あまり混雑しない時期に行くとよいでしょう。
窓口で提出した書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されます。
このときに、車検証の記載内容に間違えがないかチェックしておきましょう。
運輸支局での手続きを終えたら、自動車税の納税通知書が新しい住所に届くように、自動車税務事務所でも住所変更の内容を申告します。
この際に、提出するのは、変更内容が記載された自動車税・自動車取得税申告書と、新たに交付された車検証のみで大丈夫です。
自動車税事務所は、運輸支局内にあるので、忘れずに立ち寄るようにしましょう。
ここまでの手続きを終えたら、最後にナンバープレートを新しいものに変更します。
このときにドライバーを使用しますが、窓口に用意されているので、持参する必要はありません。
これまで使用していたナンバープレートは、取り外した後、運輸支局内にある返納窓口に返納します。
そして、新しいナンバープレートを交付窓口で購入します。
事前に申請していた希望ナンバーや図柄ナンバーもこちらで受け取ることができます。
最終確認で、車検証の記載内容と自動車が同一か確認を行い、問題がなければ、住所変更の手続きがすべて完了となります。
車検業者に車検証の住所変更を頼む場合に必要な書類は、自分で手続きを行う際に準備する書類と同じです。
ですが、代理として業者が住所変更を行うので、使用者と所有者の委任状が必要となりますが、使用者と所有者が同一の場合には、委任状は1枚で大丈夫です。
また車庫証明も業者に頼む場合には、準備する必要はないです。
業者に頼む場合には、陸運局が休みである土日祝・年末年始を避けて手続きが行えるようスケジュール調整をしておきましょう。
もしも通勤通学で車が必要な場合には、代車サービスを実施している業者を選ぶとよいです。
車検証の住所変更にかかる費用は、主に3つあります。
それが以下の3つです。
合計で、ナンバープレートの変更がない場合には、3,000円程度、変更がある場合には、4,500円程度の費用がかかります。
また費用とは別ですが、車庫証明書は、運輸支局ではなく、警察署でしか発行できません。
発行に必要な申請は、平日のみしか受け付けておらず、受け取りまでは1週間ほどかかります。
さらに、住所変更手続きでは、発行から1ヶ月以内の車庫証明書のみ有効となっているので、車庫証明書を受け取ったあとは、なるべく早く運輸支局で手続きを行うのがよいでしょう。